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消費者金融の利用者の多くは破産しているのか?

破産とは、全財産をあててもすべての債務が返済できない状態になったときに、裁判所の手続きによって債務者の財産を金銭に換え、全債権者に公平に分配する制度のことで、債務者が自ら申立てる破産のことを自己破産といいます。

裁判所が、申立人に破産原因があると認めた場合は破産手続を行うことになりますが、自己破産の多くは債務者の財産が非常に少なく、財産の換金ができないため、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了する(同時廃止)が行われることが大半です。

個人が破産宣告を受けると、次のような法律上の制限を受けることになります。

1 弁護士や公認会計士、後見人、遺言執行者、法人の理事、株式会社の取締役・監査役、宅地建物取引業者などになれなくなる。

2 破産に関して必要な説明をする義務を負う。

3 裁判所の許可なしに居住地を離れることができなくなる。

このように、自己破産をすると、そのことによって社会的・経済的な信用を失うことになります。

日常生活の面でいろいろと不都合が生じることが考えられますが、選挙権や被選挙権を失うことはありません。

破産制度は、過大な債務を精算するための最後の手段であると考えて、早い機会に簡易裁判所の民事調停制度を利用するなど、破産になる前に立ち直る方法をまず検討してみることが賢明といえるでしょう!

(上記の内容は一部、最高裁判所事務総局資料を抜粋しております。)


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